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2014.3.22不定期配信
メールマガジン『人の力』(第22号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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補正予算の成立に伴い、埼玉、千葉、静岡、愛知、三重、京都、兵庫の7府県が対象府県に追加されました。
1 業務改善助成金とは
① 「中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金」ともいいます。
② 内容は、最低賃金の引上げによって大きな影響を受ける中小企業の業務改善経費を助成するものです。
※1 平たく言えば、「最低賃金引上げのためには、賃金制度の改定や就業規則の作成・改定が必要でしょう。
賃金引上げ経費(人件費)を捻出するためには、業務の能率化も必要でしょう。
これらの経費の1/2程度(上限:100万円)を助成しましょう。」というものです。
※2 賃金の引上げに関する要件は、「時給800円未満の当該事業場の最低賃金を4年以内に800円以上(年40円以上)に引き上げること」
③ 細部については、下図をご覧ください。
2 助成対象経費(例)
① 最低賃金引上げに伴う賃金制度のコンサルタント経費
② 最低賃金引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
③ 労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入費用
④ 労働能率の増進につながる研修費用
3 社会保険労務士からひと言
① 埼玉県の最低賃金は、現在1時間当たり771円です。
よって、1回の引上げで要件を満たすはずです。
② 時給換算40円の引上げは、やや負担が大きいです。
よって、次のような企業様にお勧めします。
・ 1時間当たり800円未満の労働者がいること(必須要件)。
・ POSレジ導入の予定がある。
・ 効率アップを目指して工場、店舗等の改装を予定している。
・ 設備・機械の購入、導入を予定している。
※ スーパー、飲食店、クリーニング店などには、上記要件が当てはまる企業様も多いのではないかと、予想しております。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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