年間の休日・休暇日数

一般の従業員は、一体1年間に何日の休日や休暇を使用できるのでしょうか?

今後の考察に資するため、まず概略の数的データを把握してみました。

 

1 数的データ把握の前提

① 対象を通常の中小企業として設定する。

所定労働日:毎週5日(月曜日〜金曜日)、週休2日(土・日曜日)、所定労働時間:1日8時間、週40時間、夏季休暇:3日、冬季休暇:5日、変形労働時間制は採用していない。

② 平成26年のカレンダーを使用する。

③ 把握の対象とする休日・休暇は、休日(所定休日を含む。)、年次有給休暇及び特別休暇夏季休暇冬季休暇を対象とし、一定の条件に当てはまる者のみを対象とする慶弔休暇などは含めない。)とする。

 

2 休日・休暇日数等の推定

 

項      目 日   数 年間日数に占める割合
週休(土・日曜日) 104日 145日 28.5% 39.7%
年次有給休暇 20日 5.5%
祝日等 14日 3.8%
その他の休日又は休暇 夏季休暇 3日 1.9%
冬季休暇 4日
<備考>
1 祝日等とは、「国民の祝日等に関する法律」に定められた祝日及び休日をいう。
2 元日は祝祭日等に含め、冬季休暇には含めないこととした。
3 年次有給休暇の日数は、6.5年以上勤務した者に付与される日数とした。
4 夏季休暇と冬季休暇の日数は、筆者の独断と偏見で設定した日数である。

 

3 所 見

① 休日・休暇の日数には、法定上与えざるを得ないものと世間相場を考慮して与えるのもがある。

 

② 法律上、週休108日は1日8時間・週40時間制をとる以上与えなければならないものであり、と年次有給休暇20日はフルタイム労働者には与えざるを得ないものである。

 

法律上与えなければならない休日等は124日(週休104日+年休20日)は、1年365日 34%に該当する。つまり法律上1年の1/3は休ませなければならない日数である。ただし、年休は労働者が取得手続きを取らなければ付与する必要はない。

 

③ これに多くの職場で付与している祝日等夏季休暇及び冬季休暇を合計すると、休日等の日数は145日となり、1年365日の約40%に相当する。

 

まともに休日等を消化すれば、1年の45%が休日又は休暇であり、「3日働けば2日休める」ということになる。平均すれば、週休2.8日である。

 

④ これほど多い休日・休暇をただ漫然と付与していても企業の何の利益をもたらすものではない。企業体力に合わせて、休日・休暇の付与日数あるいは休日・休暇の与え方を工夫して企業経営の改善に努めるのが経営者の仕事である。

 

 

本記事は、「休日・休暇の与え方」について、社会保険労務士の立場から経営者の皆様に提言するものであります。

 

 

 

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