経営者の年次有給休暇の管理を巡る苦悩

一定の条件下ではあるが、正規労働者には10日以上20日の範囲内年次有給休暇を付与しなければなりません。

パートタイマー等にも所定労働日数に応じて比例付与しなければなりません。

 

一方、労働者には年次有給休暇の“時季指定権”があり、使用者には“時季変更権”があります。

しかしながら、使用者側の時季変更権の行使は“会社の正常な運営を妨げる場合”に限られ、その行使には高いハードルがあると言わざるを得ないのが実情です。

 

このため、誤解を恐れずに言えば、年次有給休暇は労働者が希望する時季に付与せざるを得ず、特に中小の企業体においては業務計画との調整が難しく、困難を極めている事業主も多いこと思われます。

 

その一方において、

① 自社には、年次有給休暇を申請する従業員はほとんどいない。このままにしておく方が得策だ。

② 労基法違反は承知しているが、年次有給休暇の制度そのものがない

といった企業もあるとの声も耳にします。

 

また、年次有給休暇と業務計画の調整に苦しんでいる企業にも

① 年次有給休暇の取得手続きそのものが定められていない

② 年次有給休暇の届出期限が全く守られていない。

③ 所定休日特別休暇も多く、労働力の管理をより困難にしている。

④ 計画休暇制度など、業務計画との調整を計画的かつ容易にする方策が講じられていない。

などの問題点が散見されます。

 

ところで、今やネット情報が氾濫するご時世です。インターネットで公開されている情報が、従業員の権利意識を高め、個別労働紛争(労使トラブル)を生起させている一面も見受けられます。

 

ある日突然、弁護士や社外労働組合の支援を受けた(元)従業員が、経営者の前に立ちはだかる事態も想像に難くありません。

 

以下、企業側に立って年次有給休暇の管理を考えてみたいと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら

048-783-7888

info@rohmkanri.jp

担当:楠瀬(くすのせ)

受付時間:9:00~1700

定休日:土日祝日

主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士

“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。

対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地

無料相談実施中

経営者様及びそのスタッフの方からの初回のご相談は無料です

048-783-7888

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

サイドメニュー

  • 人事・労務全般

  • 労働時間・休暇等

  • 賃金管理

  • 労使トラブル

  • 助成金申請

  • 労働・社会保険

  • その他の記事

  • 無料相談・お問合せ等

労働時間の語り部

  • 労働時間の基礎知識
    • 詳細はこちらへ
    • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
      • 詳細はこちらへ

ごあいさつ

ソリューション型社会保険労務士の楠瀬です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

楠瀬労務管理オフィス

住所

〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42

アクセス

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

助成金申請は、
おまかせください。

各種簡易診断
実施中(無料)!

簡易診断キャラ.jpg
社会保険調査対応診断
助成金簡易診断
就業規則簡易診断

主な業務地域

大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域