こうすれば安心!自転車通勤のリスク管理!

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                     2014.2.5  不定期配信
メールマガジン『人の力』(第19号)  社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
                     (埼玉県さいたま市)
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「マイカー通勤」に関しては、社内規定を整備するともに、
自動車保険(任意保険)への加入を条件に許可制とするなど、
一定のリスク管理を行っている企業が多くなっています。

これは、従業員が通勤途上で起こした自動車事故について、
企業が賠償責任を負う可能性があることから、
そのリスクへの対応を考えた結果の取組みと考えられます。


一方、「自転車通勤」については何のリスク管理も行っていない企業様が多いことと思われます。
この違いは、自転車による通勤途上で従業員が起こした交通事故に際し、
企業が賠償責任を問われるリスクは非常に小さいといわれていることに起因していると思われます。

通勤途上の自転車事故で、企業が賠償責任を問われる可能性は極めて小さいとして、
従業員が巨額の賠償責任を問われる」
「従業員の資力が乏しく賠償責任を負えない場合や
自転車を仕事にも使用しているといった場合などに、企業が賠償責任を問われる」
といった事態を放置できますか。

裁判などになれば、それ相応の対応が必要です。


私達社労士が受ける相談で、困ってしまうことが多いのが、
「通勤途上の自転車同士の事故」
「通勤途上の自転車と歩行者の事故」です。

相手も通勤途上であれば、労災保険が使用できるのでまだいいのですが、
相手が主婦学生といったケースが多いのです。

賠償額何千万円もの事故でなくても、
200万、300万の損害賠償を求められるケースが増えています。


【こうすれば安心!自転車通勤規程!】
企業のリスク管理の一環として、『マイカー通勤規程』や『就業規則』において、
『自宅から会社』『自宅から駅』等、通勤時に自転車の利用を希望する者は、
会社が定める保険加入等の要件を満たし、許可を受けなければならない。
これに違反し、事故が発生した場合、会社は一切その責任を負わない。
という旨の規定を設け、周知・徹底してください。


ということで、
この自転車通勤と賠償保険のポイントをまとめてみました。
ぜひ、こちらをご参考になさってください。


社労士楠瀬には、大手損保会社で交通事故損害賠償主任としての勤務実績があります。
お気軽ご相談ください。
ただし、弁護士法違反となるため、事故の相手方や保険会社との交渉はできません。


最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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