Ⅰ 労働(雇用)契約の基礎知識

1 労働(雇用)契約の成立

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立します(労働契約法6条)。よって、労働(雇用)契約は口頭でも成立します。


2 書面による労働(雇用)契約の締結の必要性

労働基準法は、明示すべき労働条件を「必ず書面によらなければならないもの」と「必ずしも書面によることを必要としないもの」に分けて示していますが、労基法の要求は、労働条件通知書の交付であり、労働(雇用)契約書による契約の締結までは要求しておりません。

ここに次のようなトラブルが生起する可能性があります。即ち、

① 労使間にもめごとが起きたとき、口頭で説明した事項の記録が残っていません。よって「入社時に説明した」「いや聞いていない」といった「言った。言わない。」の論争がおこります。

② 労働条件通知書は、一般に使用者側が捺印するだけですから、従業員が「もらっていない」といえば、ややこしいことになります。この点、労働(雇用)契約書には労使双方が捺印しますから、このようなややこしいことは少なくなります。

以上の2点から、「労働(雇用)契約は書面によるべし」「後々トラブルとなりそうなことは、極力文書化すべし」という、至極当然な結論が見えてきます。

3 労働(雇用)契約を構成するアイテム

それでは、労働(雇用)契約の内容は、すべて労働(雇用)契約書に記述するのでしょうか。

この点、「合理的な労働条件の制定」「労働者への周知」など一定の要件はありますが、労働契約法第7条は「労働契約の内容は、就業業規則で定める労働条件による」と述べ、就業規則の定めが労働(雇用)契約の内容であることを明確にしています。

それでは、就業規則さえあれば労働(雇用)契約書はいらないのでしょうか。

就業規則は、全従業員を対象として統一的・画一的に規定するものであるのに対し、労働(雇用)契約は会社と個々の従業員との間の契約である点に役割の相違があります。

賃金も就業の場所も従業員ごとに異なります。

Aさんは総合職だがBさん限定社員であるとか、Aさんには転勤があるがBさんには転勤がないなどということもあります。

 ▼▼ 労働(雇用)契約! 

          社長のご下問・悩みに応えます。

      ご相談は、楠瀬労務管理オフィス ▼▼

 TEL : 048-783-7888
 受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
 担当 : 楠瀬貞義(くすのせ さだよし)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら

048-783-7888

info@rohmkanri.jp

担当:楠瀬(くすのせ)

受付時間:9:00~1700

定休日:土日祝日

主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士

“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。

対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地

無料相談実施中

経営者様及びそのスタッフの方からの初回のご相談は無料です

048-783-7888

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

サイドメニュー

  • 人事・労務全般

  • 労働時間・休暇等

  • 賃金管理

  • 労使トラブル

  • 助成金申請

  • 労働・社会保険

  • その他の記事

  • 無料相談・お問合せ等

労働時間の語り部

  • 労働時間の基礎知識
    • 詳細はこちらへ
    • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
      • 詳細はこちらへ

ごあいさつ

ソリューション型社会保険労務士の楠瀬です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

楠瀬労務管理オフィス

住所

〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42

アクセス

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

助成金申請は、
おまかせください。

各種簡易診断
実施中(無料)!

簡易診断キャラ.jpg
社会保険調査対応診断
助成金簡易診断
就業規則簡易診断

主な業務地域

大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域