Q5 社会保険労務士と顧問契約を結ぶことの意義について教えてください。

労務管理・労務相談の範疇は、凡そ従業員に関することすべてに及びます。

 

この広範多岐にわたる分野を小さな企業が独力で対応することは容易ではありません。

ましてや、資金繰りや経営戦略の策定・実行に忙しい経営者が、多様な労務トラブルへの対応を自ら施策するのは適切ではありません。

経営者は、経営問題に専念する必要がありましょう。

一方、労務管理や法律の専門家を中小企業に準備するのも妥当とは申せません。

そこで、労務の問題は社外の専門家を頼り、アウトソーシングすることが必要となります。

 

そこで、社会保険労務士などとの契約のあり方が問題となります。

社会保険労務士は、労務管理の専門家です。労働法や労務管理の手法に精通しております。労務トラブルの予防から対応まで、総合的な助言を受けようと思えば、社会保険労務士と顧問契約を結ぶのが最適です。

あまりお勧めはいたしませんが、スポット契約での対応も可能です。

 

顧問契約を結ぶ場合は、かなり広範な分野が契約の中に含まれます。

御社が社会保険労務士に必要な情報を開示すればするほど、常日頃から様々な提言が受けられるでしょう。

また何か問題が生起した場合においても、日頃からの連携よろしく御社の実情に即した助言を行うことが可能です。

このような事情から、当オフィスでは、顧問契約の締結をお勧めし、またお願いもいたしております。

 

当オフィスは、社外にはありますがあなたの会社の人事部でありたいと願い続けております。

 

スポット契約で対応する場合は、貴社に関する事前の情報が不足しておりますので、トラブルの状況や御社の実情把握に多くの時間を要することが予想されます。

 

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