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                     2012.10.22  不定期配信
メールマガジン『人の力』(第16号)  社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
                     (埼玉県さいたま市)
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テーマ:『試し出勤に労災は適用されるのか?!』


企業のメンタルヘルス対策の中で
就業規則の「復職規定」や、「試し出勤」の規定の見直しは
重要なポイントとなりますね。


試し出勤とは、一般にうつ等精神疾患にかかった従業員の
職場の復帰が可能かどうかについて、判断等をするために行うものです。


従業員の症状の程度にもよりますが、
「最初は通勤のみ」次いで「仕事をしないで社内で過ごす」
これができれば「短時間の仕事をさせて」……などと段階的に進めて、
職場復帰の可能性をさぐると同時に、
徐々に会社生活に順応させていくといったことが多いようです。


ところで、会社にとっては、試し出勤中に、
仕事中の災害事故通勤途上の災害が生起した場合、
労災保険は補償してくれるのかどうかという深刻な問題が生じます。


試し出勤とはいえ、
勤務、業務にあたるのであれば、給与も発生することになりますが…………


しかしながら、試し出勤は、職場復帰の判断等を目的としているものであり、
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」でも、
災害が発生した場合の対応について、注意を呼びかけています。


「労働基準法」と「労働者災害補償保険法」の観点からは、
「休業中」は労働を免除され、賃金も支給されていません。


それでは、「試し出勤は、休業中に行うものでしょうか?」
それとも「休業が終了してから行うべきものなのでしょうか?」
難しい判断が求められます。


そこで、本題に戻って「試し出勤」中に発生した災害は、
労災保険の「業務災害」や「通勤災害」に該当するのでしょうか?
該当するとすれば、どのような場合に該当するのでしょうか?


「試し出勤に労災は適用されるのか?!」と題して、
最近の動きをレポートにまとめてみました。


興味のある方は、こちらをクリックしてください。


では、今週も、お元気でお励みください!

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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