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平成24年の改正を整理すると次のようになりましょう。
1 派遣の禁止・制限
① 日雇い派遣の原則禁止
日々又は30日以内雇用者の派遣が原則禁止された。
例外となるのは、次のとおりである。
・ 政令26業務(専門的業務等)のうち18業務
・ 60歳以上の者、昼間学生
・ 主たる生計者以外又は派遣は副業の者(世帯又は自己の収入が500万円以上)
② グループ企業内派遣を80%以下に制限
③ 離職後1年以内の労働者の離職前事業者への派遣禁止
例外は、60歳以上の定年退職者(継続雇用後の退職を含む)のみ
2 派遣労働者の待遇改善
① 派遣元に通算1年上雇用実績のある派遣労働者の無期雇用化(努力義務)
(無期雇用の派遣労働者・通常の労働者、紹介予定派遣、
又は無期雇用化のための教育訓練)
② 派遣先の同種業務労働者との均衡を考慮した
賃金設定・教育訓練・福利厚生(努力義務)
③ マージン率等の公開(義務)
④ 待遇に関する説明・派遣料金の明示(義務)
⑤ 派遣契約の中途解約時の派遣先の義務
就業機会の確保、休業手当の費用負担等
3 違法派遣への対処
① 労働契約の申し込みみなし制度(H21年10月1日施行)
・ 派遣先が下記の違法派遣であることを承知の上で受け入れ続ける場合、派遣先が労働契約の申し込みをしたものとみなす(違法派遣だと知らないことに過失がない場合を除く)。
・ 違法派遣終了から1年間は、労働契約の申し込みを撤回できない。
<対象となる違法派遣>
・ 禁止業務への派遣受け入れ
・ 無許可・無届の派遣元からの派遣受け入れ
・ 期間制限を超えての派遣受け入れ
・ 偽装派遣
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