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2012.09.03 不定期配信
メールマガジン『人の力』(第15号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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テーマ:『有期雇用契約者への雇止め等の予告』
さて、今回は、パートタイマーなど
雇用期間を定めて雇っている従業員さんの雇止めの予告についてレポートします。
雇用期間を定めて雇っている従業員さんには、
パートタイマー、嘱託社員、契約社員などがいますね。
試用期間中の社員さんもこの範疇に入ると考えてよろしいかと思います。
ところが、この方たちの雇用契約については、正社員でないこともあって、
はっきりしたルールのない企業さまも時々見受けられます。
経営者の方が、
● 雇用期間が満了すれば、当然辞めてもらうことができる。
● 30日前に予告すれば、雇用契約は更新しなくてもよい(辞めさせられる)。
● 契約期間満了なんだから、契約を更新しない理由なんて何でもよい。
などと考えているのに対し、
従業員の方は、
● 雇用契約は、当然更新されるだろう……。なぜなら、
・ 以前、「君の方で働きたいなら、いつまでも働いてくれていい」と会社側が言っていた。
・ 今まで更新されなかった事例はほとんどない。
・ 正社員への登用制度があって、それに向かって努力しているのだから当然。
・ 他の非正規社員に比し、自分は勤務成績が優秀だから。
● 契約期間の途中で解雇するなら、全契約期間分の賃金を保障すべきだ。
などと主張したりします。
今どきの社員さんは、会社が考えているよりも
ずっと雇用契約について詳しい知識を持っていたりします。
では法律はと申しますと、「意外と労働者側が守られている」と申しますか、
「経営者側が意外と制限を受けている」というのが実情です。
例えば、
☆ 雇用契約を更新しない理由は何か?
☆ その理由は、妥当であり、かつ合理的か?
☆ 雇用契約を更新しない旨、いつ労働者に予告したか?
などなど……。
そこで、今日は、「有期契約社員の雇止めの予告」についてレポートしました。
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最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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