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定休日:土日祝祭日
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2012.07.31 不定期配信
メールマガジン『人の力』(第13号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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テーマ:『こうすればで安心、就業規則!携帯電話の利用基準を定める』
夏休み中、あるいは就業時間外や休日の社員さんに、
どうしても、急きょ、連絡を取りたいことってありますよね?
そんなときのために、御社ではどんな手を打っていますか?
重要な社員様には、
携帯電話を持たせているという会社様も多いようです。
ところが、
会社の携帯電話をもってもらっているのに
「休日」「時間外」は、電源を切っている社員さん……。
当然、お腹立ちになることもありますよね!
とはいえ
「場所や時間を構わず
携帯電話で追いかけられるのは、嫌だ」という気持ちも
わからないわけではありません。
ところで、
休日に携帯を持たせれば、
それは、労働時間(仕事中)ということになりはしませんか?
という疑問が湧いてきます。
かつては「日直」「宿直」があったけど
今は、携帯電話のおかげで出社しなくてよくなった・・・
でも、お酒を飲むわけにもいかず
結局、自宅でゴロゴロしている・・・
これでは拘束時間ではないかということもあります。
でも、
ちょっと電話に出てくれさえすれば片付いていたのに…………
万一の緊急のための電話なのに………… ということもあります。
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休日に携帯電話を持たされていても、
場所的拘束がなく、行動面での拘束もないのであれば
労働時間とはなりません。
さらに、休日であっても
緊急対応のために携帯電話をもたせることや
休日であっても電源を入れておくことを命ずることは
「事業主の命令権の範囲」と考え、
従業員に指示をすることができますが
ルール化し、周知しておくことも大切です。
今日は、こういったテーマで、
裁判例も含めて考え、レポートにまとめました。
「これで安心 就業規則!」
【携帯電話の利用基準を定める!】です。
ぜひ、ご参考になさってください。
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では、今日も暑くなりそうですが、お元気でお過ごしください!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
「自宅待機と労働時間」など、
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