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                     2012.07.31  不定期配信
メールマガジン『人の力』(第13号)  社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
                     (埼玉県さいたま市)
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テーマ:『こうすればで安心、就業規則!携帯電話の利用基準を定める』


夏休み中、あるいは就業時間外や休日の社員さんに、

どうしても、急きょ、連絡を取りたいことってありますよね?

そんなときのために、御社ではどんな手を打っていますか?

重要な社員様には、

携帯電話を持たせているという会社様も多いようです。

ところが、

会社の携帯電話をもってもらっているのに

「休日」「時間外」は、電源を切っている社員さん……。

当然、お腹立ちになることもありますよね!

とはいえ

「場所や時間を構わず

携帯電話で追いかけられるのは、嫌だ」という気持ちも

わからないわけではありません。

ところで、

休日に携帯を持たせれば、

それは、労働時間(仕事中)ということになりはしませんか?

という疑問が湧いてきます。

かつては「日直」「宿直」があったけど

今は、携帯電話のおかげで出社しなくてよくなった・・・

でも、お酒を飲むわけにもいかず

結局、自宅でゴロゴロしている・・・

これでは拘束時間ではないかということもあります。

でも、

ちょっと電話に出てくれさえすれば片付いていたのに…………

万一の緊急のための電話なのに………… ということもあります。


* * * * * * * * * * * * * * *

休日に携帯電話を持たされていても、

場所的拘束がなく、行動面での拘束もないのであれば

労働時間とはなりません。

さらに、休日であっても

緊急対応のために携帯電話をもたせることや

休日であっても電源を入れておくことを命ずることは

「事業主の命令権の範囲」と考え、

従業員に指示をすることができますが

ルール化し、周知しておくことも大切です。

今日は、こういったテーマで、

裁判例も含めて考え、レポートにまとめました。

「これで安心 就業規則!」

【携帯電話の利用基準を定める!】です。

 ぜひ、ご参考になさってください。
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では、今日も暑くなりそうですが、お元気でお過ごしください!

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。


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