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                     2011.12.13  月2〜3回程度不定期配信
メールマガジン『人の力』(第7号)  社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
                     (埼玉県さいたま市)
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テーマ:『パートさんの社会保険加入問題を語る』


最近、日本年金機構では、社会保険料の徴収を強化すべく、

社会保険総合調査を大々的かつ計画的に行っております。

聞くところによると、加入義務があるのに加入していない場合、

2年前に遡って保険料を徴収するなど、厳しい対応がとられているようです。

過去2年間の社会保険料は、未加入を指摘された労働者の

過去2年分の賃金額の約27%(原則的には、半分は労働者負担)です。

例えば、月収10万円のパート労働者10名の過去2年分の保険料は、

約650万円(10万円×12ヶ月×2年×27%×10名)です。

半分は従業員負担といいながら、

従業員から徴収できなければ痛いですね。

社会保険料は、賃金の約27%ですが、

これを大雑把に見て約25%=1/4

多めに見たい方は、30%=3割と覚えておけば判りやすいですね。

すなわち、『未加入の従業員給与の約25%=1/4(多めに見て3割)を徴収される、

ただし、半分は従業員負担』と覚えておきましょう。

社会保険料の遡及徴集をされる社会保険加入問題

何時までも放っておく訳にはいけませんね。

ところで、社会保険加入問題で、議論の余地のあるのはパートさんですね。

そこで楠瀬労務管理オフィスでは、

月収10万円程度以下のパートさんの社会保険加入問題』を検討してみました。

ただし、「従業員数5人未満個人事業所」と

非適用業種個人事業所(従業員数:無関係)」は、

社会保険加入を殊更に申請しない限り社会保険に加入する必要はありません。

ここで非適用業種とは、農林水産業、飲食店・美容業・旅館業などのサービス業、

弁護士業などのいわゆる士業等です。

さて、パートさんの社会保険加入問題の検討結果の概要ですが、

① 賃金総額の13%強(労使折半で事業主負担:約13%)にのぼる

社会保険料負担は、事業主にとって厳しい


② 節税対策社会保険料負担の回避(サラリーマンの妻の多くは無料)を考えると、

パートさんの多くを占めるサラリーマンの妻の中には、社会保険加入を希望しない者も多い。


③ 節税対策や社会保険料負担などの回避を考える者は、

次のような短時間労働になじみやすい(働きすぎると節税対策や社会保険料負担の回避ができない)。

・ 1日8時間、週3.5日又は1ヶ月15日

・ 1日5時間45分、週5日


④ 配偶者の被扶養者でないパートさんは、社会保険に加入した方が有利である。

同時に収入減となる短時間労働を希望しない公算が大きい。

よって会社としては、次のとおり施策するのが、適切かと思われる。

① 会社の実情及び社会保険加入の利・不利点などを全員に詳しく説明し、

加入しない方向での協力を求める。


② どうしても加入を希望するパートさんについては、加入を認める

ただし、会社の方針(社会保険加入の見送り)に協力する者との間に

公平性を保つべく、なんらかの施策を行う。


③ 今後の採用に当たっては、

社会保険加入を必要としない労働条件を提示して募集をかける。

以上、簡単にご説明しましたが、

詳細をお知りになりたい方は私どものホームページをご覧ください。

http://www.rohmkanri.jp/category/1563152.html

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最後までお読みいただき、真にありがとうございました。

では、今日も一日、ご安全に!


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