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ここでは、500人以下の企業を対象にした要件を述べます。
501人以上の企業の加入要件については、他の資料をご参照ください。
501人以下の企業の社会保険への加入要件は、次の3つからなります。
すなわち、
社会保険への加入要件 | |
① 社会保険の適用事業所に使用される労働者であること(第1要件) (第3要件) |
以下、3要件について若干の解説を行います。
1 社会保険の適用事業所に使用される者であること(第1要件)
労働者を社会保険に加入させなければならない事業所は、強制適用事業所と任意包括適用事業所(自ら申請して適用の認可を受けた事業所)です。
具体的には、
(1) 法人の事業所
法人の事業所は、全て強制適用事業所です。社会保険に加入しなければなりません。
(2) 個人事業所
ア 非適用業種の個人事業所
従業員規模に関係なく、全ての事業所が強制適用されることはありません。
すなわち、自ら申請して、任意包括適用を受けない限り、社会保険に加入する必要はありません。
非適用業種には、次の様な業種があります。
① 第1次産業(農林水産業)
② サービス業(飲食店・美容業・旅館業など)
③ 法務専門サービス業(いわゆる士業)
④ 宗務業(神社・教会など)etc.
イ 適用業種の個人事業所
従業員数が5人以上の個人事業所(非適用業種を除く)は、強制適用事業所です。
よって常時5人以上の事業所は、社会保険に加入しなければなりません。
常時5人未満の事業所は、自ら申請して、任意包括適用を受けない限り、社会保険に加入する必要はありません。
したがって、パート労働者の加入を検討しなければならないのは、強制適用事業所と任意包括適用事業所ということになります。
誤解していただきたくないのは、任意包括適用事業所になると加入を希望しない者も含めて一定の要件に該当すれば、全員が社会保険に加入しなければならないということです。
この点をお間違いなく。
逆に言えば、社会保険への加入を必要としない事業所は、社会保険の任意包括適用を受けていない5人未満の個人事業所と非適用業種の個人事業所(従業員数に無関係)だけです。
2 雇用契約期間に関する要件(第2要件)
次のいずれかに該当するときは、社会保険は適用除外となります。
逆に言えば、適用事業所に勤務し、次の要件に該当しない者には、社会保険が適用されます。
① 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されたときを除く)
② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されたときを除く)
③ 季節的業務に4ヶ月以内の期間で使用される者(4ヶ月を超えて使用されたときを除く)
④ 臨時的事業に6ヶ月以内の期間で使用される者(引き続き使用されたときを除く)
3 常用的使用関係(労働時間・労働日数)に関する要件(第3要件)
501人以下の企業では、次の要件を2つとも満たす場合は、社会保険は適用になります。
① 1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上
② 1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上
※ パートタイム労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、「常用的使用関係にあるかどうか」により判断されます。
「常用的使用関係にあるか否か」は上記3/4基準で判断します。
ただし、就業規則や雇用契約書等の所定労働時間又は所定労働日数が3/4基準を満たしていなくても、連続する2カ月間において実際の労働時間及び労働日数が3/4基準を満たし、かつ、引き続き3/4基準の状態が継続している又は継続することが見込まれるときは、3/4基準を満たした月の3カ月目の初日に被保険者資格を取得します。
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