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2011.11.24 月2〜3回程度不定期配信
メールマガジン『人の力』(第6号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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テーマ:『派遣労働者の抵触日にご注意ください!』
今年もクリスマスイルミネーションが始まりました。
ようやく、11月らしい気温になって参りましたがこれから 繁忙期に向かい人手不足に悩まされている社長、会社様も多いのではないでしょうか?
そんな時、派遣労働者に現場を任せる会社も多くなっています。
派遣労働者は、企業、社会の中にしっかり定着した感があります。
そんな中で、いよいよ、問題視されるようになったのが、派遣労働者の抵触日の問題です。
労働者派遣法では、派遣受入期間に制限を設けています。
原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能です。
そして、抵触日とは、この期間の制限に抵触することとなる最初の日のことです。
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について制限されますので、派遣される人を変ても派遣会社を変えても抵触日以降は、派遣労働者を受け入れることができません。
抵触日以降は、派遣労働者を直接雇用するか、クーリング期間として、派遣労働を受け入れない期間を3ヶ月と1日以上設けるなどの措置をとらなければ、新たに派遣を受け入れることはできません
派遣労働が脚光をあびるような風潮をおさえるために非正規雇用を削減するために、改正労働者派遣法で定められたのが平成16年です。
派遣法改正当時は、あまり、問題視されていなかったのですが、さすがに、法制化から数年がたちコンプライアンスが当然に求められるようになり、たとえ派遣労働者本人が派遣業務を続けたいと希望しようとも、また、企業サイドも、のどから手がでるほど、派遣労働者が欲しくても、まあ そこんところは 気にしなくていいんじゃあないの・・・といってた時期がすぎ、「抵触日ルール」を守らざるを得ない状況になってきました。
なお、この抵触日ですが「いつが抵触日になるか」については、派遣を受けている企業が、派遣会社へ通知する必要があります。
抵触日の通知が必要な企業様は、いつでも、ご相談ください。
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