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メールマガジン『人の力』(第2号)    2011.09.20  月2〜3回程度不定期配信

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お世話様になります。

楠瀬労務管理オフィス(代表 楠瀬貞義)です。

http://www.rohmkanri.jp/



今回は『労働・社会保険の節目年齢と労務管理』のテーマで

以下のような情報をお届けします。


―――――――――『労働・社会保険の節目年齢と労務管理』――――――――

■ 社会保険・労働保険の節目年齢における確認事項

社会保険や労働保険には、

年齢により保険料を新たに控除したり、

控除しなくなったりという、節目年齢があります。

 
経営者がこれを承知しておくと、

部下の行う給与計算や労働保険の年度更新の業務を有効にチェックしたり、

その他の労務管理施策の改善に役立てることができます。
 

それでは具体的に確認してみましょう。


■ 満40歳

 
医療保険への加入者は、

40歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月の前月から、

介護保険の第2号被保険者となります。
 
 
よって、会社では、健康保険の保険料に合わせて、

40歳到達月分から介護保険料の控除を開始します。
 
 
ただし、保険料の翌月徴収を行っている企業の場合、

実際の控除は40歳到達月の翌月に支払われる給与から

最初の控除行うこととなります。
 
 

を挙げてみましょう。

10月1日が誕生日の従業員は、

その前日(9月30日)の属する月、即ち9月から介護保険の第2号被保険者となります。


この場合、保険料は9月分から徴収されますが、

多くの企業では社会保険料は翌月徴収を行っており、

9月分の保険料は10月に支払う給与から控除することとなります。


■ 満60歳


満60歳になると、

厚生年金からは在職老齢年金

雇用保険からは高年齢雇用継続基本給付金

支給が始まります。
 
 
厚生年金や雇用保険からの支給額は、

60歳以降の賃金額の多寡に左右されます。


一方、現行法では、定年年齢を定める場合満60歳以上としなければなりません。

そこで一般的には、定年年齢を満60歳とし、

その後は一定の要件を満たした従業員を再雇用する制度を

採用している企業が多いかと存じます。


そこで再雇用の場合、

厚生年金や雇用保険からの支給額を合わせ考慮し、

賃金制度労働時間などの労働条件を再設計することも

有力な選択肢の一つとなりえましょう。


制度設計を上手にして賃金額を抑えれば、

労働・社会保険料や税金の額が減少します。

また、労働時間を短縮すれば労働者の労働に対する負荷を軽減できるほか、

状況によっては社会保険の被保険者からはずすことさえ可能となります。


満60歳到達時をにらみ、

再雇用制度を適切に設計するとともに、

雇用保険の高年齢継続給付に係る諸手続を適時適切に行いましょう。


また、従業員が老齢年金の給付に係る手続を適正に行うよう指導しましょう。


■ 満64歳


その年の4月1日現在に満64歳に到達している従業員は、

その4月から労使とも雇用保険料の負担が無くなります。

よって、当該従業員からの4月分以降の雇用保険料の控除はなくなります。


雇用保険料は、社会保険料と異なり、

翌月徴収という考え方がないので、

単純に4月から控除を中止することとなります。


また、労働保険の年度更新においては、

4月1日現在で64歳以上の従業員が

雇用保険料の徴収対象から外れているかを確認しましょう。


なお、失業給付は65歳以降に退職した場合は、

「高年齢求職者給付金」といって一時支給となりますが、

64歳のうちに退職したときに受ける基本手当ての6割程度となることも

併せて承知しておきましょう。

■ 満65歳
 

満65歳以降も社会保険に加入している場合、

給与額に関係なく厚生年金の定額部分は全額支給されます。

報酬比例部分の支給額も上がります。
 

一方で、雇用保険の高年齢雇用継続給付は終了します。

 
また加齢に伴い、労働意欲が減退する者も出てくるでしょう。

 
この辺りを総合的に勘案して、

65歳以降の賃金制度、労働時間などの労働条件を再検討する余地がでてまいります。

 
一方、介護保険は65歳到達月から第1号被保険者となり、

保険料は年金から徴収されます。

65歳到達月の前月分の控除(65歳到達月の給与からの控除)を最後に

介護保険料の控除を終了しましょう。



■ 満70歳

満70歳以降、社会保険に加入していた場合でも、

65歳以降と同じく在職老齢年金の制度は継続します。

即ち、賃金額の多寡に応じ減額支給されます。


ただし、厚生年金保険料の徴収は終了します。

翌月徴収の場合は70歳到達月支払いの給与からの徴収(70歳到達月の前月分保険料)を最後に

給与からの控除を終了します。


なお、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払い届」

必要な時期に提出することが必要です。


付言しますと、健康保険料の徴収は、

一般的には退職しない限り、

後期高齢者医療制度の対象者となる75歳まで続きます。



給与計算労働・社会保険のお手続高齢者雇用のご相談は、

いつでも、楠瀬労務管理オフィスにご連絡ください。



最後までお読みいただき、真にありがとうございました。



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