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メールマガジン『人の力』(第1号)    2011.09.06  月2〜3回程度不定期配信
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皆様、お世話様になります。

楠瀬労務管理オフィス(代表 楠瀬貞義)です。

http://www.rohmkanri.jp/

企業において、経営者の思いを実践してくれるのは、紛れもなく“人”、即ち従業員です。

経営者の統率いかんによって、人は額に汗して働きもすれば、怠けもします。

手綱ひとつで、会社経営に協力する社風が生まれ、またそっぽを向く社風が生まれます。



あるときは厳しく、あるときは融和しつつも、一途の方針の下に目標に向かってまい進させるのが、統率の要諦です

今回は『有給休暇と定期代の規定は?』のテーマで以下のような情報をお届けします。


―――――――――『有給休暇と定期代の規定は?』――――――――――――――

有給休暇は、本来、届出に対し

会社の許可があって、休みを取ることができる。。。ハズなのですが

業務の都合も何もあったものではなく、

「有休願い」があれば、当然のようにお休みいただいている・・・

しかも、退職となれば

残っている有給休暇 1日たりとも残すことなく

使い切って退職日をむかえる。。。。


そんな、時代になったみたい??で・・・・

そんな時

そんな時でも

退職をするからと1日も出勤せず、全部有給休暇をとった月でも

その月の通勤手当

つまり、会社へ出社するための定期代を

支払わなければならないのでしょうか?


私傷病による有給休暇の場合も同じです。

通勤途上の交通事故など、私傷病で長期入院中で、

有給休暇のため、当該月にほとんど出社していない社員に対して

毎月の通勤手当を

支払わなければならないのでしょうか?



答えは、「YES」 です。
 

そんな〜・・・どうして??と思ってしまいますし

なんとかならないの・・・??とおたずねがあります。



その対策は、就業規則の規定です。

就業規則に規定すれば、支払わなくてもよくなります。


就業規則の規定例を以下にまとめました。

ぜひ、ご参考になさってください。

こちらをクリック
 

どんな場合も、

まずは、就業規則の規定が会社のルールになります。

この際、ぜひ、見直しをなさってみてはいかがでしょうか?


就業規則のご相談は、いつでも、

楠瀬労務管理オフィスにご連絡ください。



最後までお読みいただき、真にありがとうございました。

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