〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
法令の定めではありませんが、実務としては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、以下のとおり実施することが望ましいと考えます。
1 雇止めの予告
以下の場合、契約期間満了の30日前までに契約を更新しないことを予告します。
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
雇止め通知書の一例 |
平成23年8月31日 大宮工場 大山花子 殿 埼玉工業株式会社 取締役社長 大川太郎 雇止め通知書 貴殿と平成23年3月25日に交わしました雇用契約書に記載のとおり平成23年9月30日をもちまして雇用期間満了とし、下記理由により、その後の契約更新を行わないことをお知らせいたします。 なお、ご不明の点などございましたら、人事担当○○までお問合せください。 記 契約を更新しない理由 事業縮小のため(具体的には、経済のグローバル化に伴う厳しい価格競争の下、深刻な経営不振に陥り、この度製造部門を縮小するのやむなきに至ったため) |
2 雇止めの理由の明示
雇止めの予告後又は雇止め後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求する場合、遅滞なく証明書を交付します。
有期労働契約を更新しない理由に関する証明書の一例 |
平成23年9月5日 大宮工場 大山花子 殿 埼玉工業株式会社 取締役社長 大川太郎 有期労働契約を更新しない理由に関する証明書 当社が、平成23年8月31日付けで有期労働契約を更新しない旨、貴殿に通知いたしましたが、更新しない理由は下記のとおりであることを証明します。 記 契約を更新しない理由 事業縮小のため(具体的には、経済のグローバル化に伴う厳しい価格競争の下、深刻な経営不振に陥り、この度製造部門を縮小するのやむなきに至ったため) |
▼ このページトップに戻る ⇒ 雇用調整
お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら
048-783-7888
info@rohmkanri.jp
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~1700
定休日:土日祝日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地
人事・労務全般
労働時間・休暇等
賃金管理
労使トラブル
助成金申請
労働・社会保険
その他の記事
無料相談・お問合せ等
〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
9:00~17:00
土日祝祭日
大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域