法令の定めではありませんが、実務としては「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、以下のとおり実施することが望ましいと考えます。


1 雇止めの予告

以下の場合、契約期間満了の30日前までに契約を更新しないことを予告します。

① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

雇止め通知書の一例

平成23年8月31日

大宮工場

大山花子 殿

埼玉工業株式会社  

取締役社長 大川太郎

雇止め通知書

貴殿と平成23年3月25日に交わしました雇用契約書に記載のとおり平成23年9月30日をもちまして雇用期間満了とし、下記理由により、その後の契約更新を行わないことをお知らせいたします。

なお、ご不明の点などございましたら、人事担当○○までお問合せください。

契約を更新しない理由

事業縮小のため(具体的には、経済のグローバル化に伴う厳しい価格競争の下、深刻な経営不振に陥り、この度製造部門を縮小するのやむなきに至ったため)

2 雇止めの理由の明示

雇止めの予告後又は雇止め後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求する場合、遅滞なく証明書を交付します。

有期労働契約を更新しない理由に関する証明書の一例

平成23年9月5日

大宮工場

大山花子 殿

埼玉工業株式会社  

取締役社長 大川太郎

有期労働契約を更新しない理由に関する証明書

当社が、平成23年8月31日付けで有期労働契約を更新しない旨、貴殿に通知いたしましたが、更新しない理由は下記のとおりであることを証明します。

契約を更新しない理由

事業縮小のため(具体的には、経済のグローバル化に伴う厳しい価格競争の下、深刻な経営不振に陥り、この度製造部門を縮小するのやむなきに至ったため)

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