会社の現状分析再建計画を基礎とし、解雇人数、対象者の範囲、希望退職の募集など解雇回避努力の成果等を考慮し、最終的に整理解雇する解雇人員数解雇対象者の範囲解雇者選定基準解雇日などを決定します。

 

1 解雇人員数
事後の事業運営の構想、希望退職などによる人員整理の成果などを基礎とし、最終的に解雇する人員数を決定します。
 
2 解雇対象者の範囲
解雇対象者の範囲は、会社の再建を可能にし、かつ解雇された従業員の経済的打撃を最小にすることを主眼として決定します。

このため、以下の事項を考慮する必要があります。
 
① 事後の事業運営に必要な基幹要員を確保する。
このため、次に述べるような有能な人員は解雇対象から除外します。
  • 会社業務の基幹となる業務に従事する従業員で、勤務成績が良好な者
  • 能力、成績等が特に良好で、会社に対する貢献度大なる者

② 解雇による経済的打撃が比較的小さい者を優先する。

③ 法により解雇を禁止されている者は、対象から除く。
(業務災害・産前産後の休業者及びその後30日以内の者)

 

3 解雇者の選定基準の策定
決定した解雇対象者の範囲を基礎に具体的な解雇者選定基準を策定・明示することによって、被解雇者選定の合理性を確保します。
 
この基準の策定が適当でない場合、会社側の主観的判断に基づく選定であると、評価される可能性が出てまいります。従業員の側から、自分が対象者であるかどうかをある程度判定できるような具体的な基準を策定してください。
 
4 解雇日
解雇にいたる業務予定(解雇予告を含む)、業務の引継ぎ等に要する日数などを考慮し、解雇日を決定します。

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