Ⅰ−3 希望退職の募集実施
1  労働組合等との交渉
斎整円滑な実施を期するため、労働組合や従業員等と事前に協議し、理解を得ておくことが望ましいと思われます。
 
なお、1ヶ月に30人以上の離職者を生じさせるような事業規模の縮小等を行う場合は、再就職援助計画の策定が必要です。
この場合には、労働組合等の意見を聴取しなければなりません。
 
2  取締役会の決議
希望退職の募集は、会社法に定める「重要な業務執行」に該当し、取締役会設置会社の場合は、取締役会議での決議が必要です。
3 従業員への説明・面接の実施
社員に応募を促すため、対象者全員に対して説明会を実施します。
具体的には、希望退職募集の必要性、募集対象者、募集期間、退職条件、業務に不可欠で応募があっても承認しない者などについて説明します。
 
その後、あらためて対象者全員に対する個別面接を行い、退職条件に関する誤解などがないことを確認するとともに、非戦力者には退職を促し、事後の業務に不可欠な戦力者(応募があっても承認しない者)に対しては、その旨通知します。
 
4 応募受付、承認、合意書の作成
合意書の作成は、不可欠なものではありませんが、トラブル防止のため、合意書を作成することをお勧めします。
 
希望退職の募集においては、労働者が退職を申し出た時点で「合意解約の申し出」となり、「会社の承諾」があって始めて「合意解約が成立」すると解されております。
 
合意書を作成する場合は、合意書作成をもって法的拘束が生じると解されます。よって、企業サイドとしては、応募受付に伴う退職の承認、合意書作成は速やかに進めたいものです。

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