Ⅲ 特別条項付36協定

ここでは、一般の36協定と異なる事項についてのべます。一般の36協定については、「Ⅱ 36協定の協定項目」の第1項及び第2項をご参照ください。 

1 36協定の一例

協定の一例を併せご覧になりながら、2項以降のご説明をお読みください。

尚、ここでご紹介する「36協定の一例」は、既に前記事「36協定の各協定項目について」でご紹介したものと同じです。

未だ、「特別条項付き36協定」を開いていない方は、これを開いてご参考になさってください。

36協定の具体例はこちら ⇒  特別条項付き36協定

※ 新たなウィンドウで開きます。

2   特別条項付き36協定とは

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間(これを『特別延長時間』という)とすることができます。

 

3 特別条項付き36協定に具備すべき要件

 

① 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること 

② 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること 

③ 「特別の事情」※1は、次のア、イに該当するものであること 

ア 一時的又は突発的であること
イ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること

④ 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること

⑤ 限度時間を超えることができる回数※2定めること  ⑥ 限度時間を超える一定の時間※3を定めるこをと

⑦ 上記⑥の時間は、できる限り短くするよう努めること

⑧ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率※4を定めること

⑨ 上記⑧の割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること

※1 「特別の事情」は、「臨時的なもの」に限られます

「臨時的なもの」 とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものをさします。また、特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的自由よりも限定的である必要があります。

<特別の事情の例>

A 臨時的と認められるもの

予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期の逼迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応

B 臨時的と認められないもの

(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき、 (特に事由を限定せず)業務上必要なとき、(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき、使用者が必要と認めるとき、年間を通じて適用されることが明らかな事由

※2 限度時間を超えることができる回数

限度時間を超えることができる回数は、限度時間を超える期間が1年の半分以下となるよう定めます。具体的には、

1ヶ月にX時間まで延長できると定めた場合、延長時間を更に延長できる回数は6回以下(1ヶ月×6回=6ヶ月……1年の半分を超えない)となり、
3ヶ月にY時間まで延長できると定めた場合、延長時間を更に延長できる回数は2回以下(3ヶ月×2回=6ヶ月……1年の半分を超えない)となります
 
※3 限度時間を超える一定の時間 

特別延長時間は、「できるだけ短くするよう努める」必要がありますが、具体的に数字で定められた時間限度はありません。しかし、労働者の健康を考えるなら、「過労死ライン」 と言われる80時間(過労死ライン:休日労働を含む時間)が常識的な限界ではないでしょうか。
このページで取り上げた「36協定の一例」は、より安全を期するため、「1ヶ月60時間まで」としました。実際問題と致しましても、1ヶ月60時間を超える残業は、かなり厳しいのではないでしょうか。なお、協定例の「1年520時間まで」は、次式により算定した時間です。
60時間×6ヶ月+320時間×6ヶ月/12ヶ月=520時間
(1ヶ月特別延長時間:60時間、1年単位変形労働制の原則的1年延長時間限度:320時間から算定)
ただし、これについては60時間×6ヶ月+42時間×6ヶ月=612時間でよいとする意見やそうすると提出時、労基署の指導が入るなど様々な意見があります。ギリギリの時間を定める必要があるときは、所轄の労基署に相談されることをお勧めします。
 
 
※4 限度時間超えの割増賃金率 
 
A 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を協定することが必要です。割増率は、「法定割増賃金率(2割5分以上)を超えるよう努めること」とされています。これについては中小企業にも猶予規定はありませんのでご注意ください。
B 60時間を超える時間外労働の割増率は、5割以上と定められておりますが、中小企業は適用を猶予されています。

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