Ⅴ 設例2「是正勧告事例」

会社の労働者が労基署に駆け込みを行い、残業代の未払いを訴えたため、「申告監督」が行われ、「是正勧告書」が交付されたという事例(フィクション)です。

この事例を通じ、是正勧告への対応を検討してみましょう。   

是正勧告の概要


貴事業場における下記労働基準法違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。

① 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反

  • 労働者山川太郎ほか2名について、平成○年○月分賃金における時間外労働の割増賃金が適正に支払われていないこと。
  • 是正期日……略

 

② 指導事項

  • 他の労働者についても割増賃金が適正に支払われているかどうか点検し、適正に支払われていない場合、その差額を支払うこと。
  • 以下略

是正勧告への対応策


1 是正勧告への対応に当たっての基本的考え方

是正勧告書の交付は、「行政指導」であり、これに従わなくても罰則はありません。しかしながら勧告書に書かれていることは、罰則のある法令違反事項そのものであるので、本来の違反行為をもとに検挙・送検されることがあります。

 

したがって、勧告書に書かれていることは、事実上それに従って改善を図る必要があります。

 

(1) 特定の氏名、労働日数・労働時間、支払い金額などが明示されている場合

労基法37条違反(割増賃金)については、「山川太郎氏ほか2名」「平成○年○月分賃金」「時間外労働の割増賃金」とかなり具体的に指摘されております。

 

換言すれば、いつでも刑事訴追できる準備が整っていることを示しています。

よって、これについては絶対に従う必要があります。

 

しかしながら、このような具体的指摘を行う場合、多くの人員・期間について具体的に指摘できるほどの調査を行うことは一般に困難であり、特定の人物につき、限定された期間分の是正を求めることが多く、金額的にも比較的少額にとどまることが多いものです。

 

(2) 遡及期間の記載がある場合

遡及期間が3ヶ月以内であれば、勧告に従うのが得策です。
明確な根拠はありませんが、3ヶ月が割増賃金遡及支払い期間の相場とされているようです。

 

遡及期間が長期にわたり、経営上支払いが困難な場合は、従業員から「金○円の支払いをもって、会社と従業員の間に債権債務がないことを確認する」旨の「放棄書」を提出してもらうことになります。

 

なお、賃金債権の消滅時効は2年ですので、時効を援用すればこれ以上長期にわたり遡及払いする必要はありません。

 

2 割増賃金の未払い額の確定

事業主の責任において、未払い額を確定することになります。

 

時間外労働時間について、一切の記録がなく推計もできない場合は、労働組合又は労働者代表との協議により、解決金を支払うことにより解決することも止むを得ないと考えられます。

この場合は、「一定額の支払いにより一切の債権債務がなくなる旨」を確認する文書を取り付け、これを添付して是正報告することとなりましょう。

 

3 清算同意書の取り付け

清算に当たっては、清算額、支払い期日、支払い方法を示して、各労働者から清算同意書を取り付けましょう。
こうすることにより、後日労働者が再度立ち入り調査を求めるなどの問題の再燃を防止することができます。

4 是正報告(概要)

平成○年○月○日貴署○○監督官から是正勧告書により改善を指摘された事項については、下記のとおり改善しましたので報告します。 

 

① 労働基準法37条違反

平成×年×月×日、当社の労働者○名に対し、過去2年分の割増賃金総額○円を支払いました。

 

② 指導事項

平成×年×月×日、上記①項の金額を支払いました。

詳細は、別紙清算同意書(略)、割増賃金額一覧表(略)のとおりです。

 

 

 

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