〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
会社側の言い分
始業前や終業後の時間外労働があるとしても、それは当人の能力不足を補うための自主的なものである。
交通事情を考慮して、始業前30分以上早く出勤する者や終業後も友人と待ち合わせをしたりやゲームなどを楽しんだりする者もいるからである。
会社側の対応策
1 代替案の列挙
会社側の代替案(オプション)として、次の2案を列挙し検討する。① 労働者側の主張を否定し、全面的に争う。 ……O−1
② 決定的な争いを避け、妥協により早期解決を図る。……O−2
※ O−1、O−2の『O』はオプションの略。例えばO−1は、オー・ワンと呼称する。
2 各代替案の分析
(1) O−1 (全面対決案)
本代替案の狙いは、就業規則や上司の指導を無視して自主的に行ったにすぎない残業代の請求企図を破砕し、社内の規律を引き締め、同種事案の再発を防止するにある。
よって、会社としては、訴訟に発展することを視野に入れ、一切の妥協を拒否することとなろう。よって、あっせん案は拒否(あっせんへの不参加を含む)、労働審判がなされる場合も異議を申し立てて訴訟に移行することとなろう。
この際、あっせん、労働審判、裁判の各段階を通じ、以下の3点を一貫して主張し、残業の存在そのものを否定(時間外労働があるとしてもそれは能力不足を補うための自主的なもの)することとなろう。
これに対し労働者側は、「仕事が遅いのなら早めに出勤しろ」と指導されたこと、また残業中に上司からねぎらいの言葉をかけられたことなどを根拠に、黙示の指示による残業であったと主張することとなろう。
また訴訟に移行する場合、遅延損害金(年12.5%)及び請求金額と同額の付加金の支払いを併せ請求する公算が大きい。
裁判の結果、双方の主張がどの程度認められるかは不透明である。
時間外労働は、労働者の自主的残業であるとの主張が認められる可能性もある。
しかしながら、会社側が早出出勤の指導や時間外労働に対する慰労などを全面的に否定できない場合、黙示の残業命令があったと認定される公算も否定できない。
また、タイムレコーダ以外に、労働者の労働時間の記録がないのも弱点である。
残業代3年分の主張に対しては、時効を援用し、最大でも2年分の支払いが限度とを主張することとなろう。
労働者側の主張(黙示の残業命令)が全面的に求められた場合、残業代のほか、遅延損害金更には付加金の支払いが必要となる事態も考えられる(この場合のおいても残業代の時間当たり単価は、会社側の主張が認められるであろう)。
いずれの場合においても、裁判に全面勝訴する保証はなく、費やする時間的・金銭的損害も無視しがたい。
一方、敗訴した場合、社内の規律や士気に及ぼす影響には無視できないものがある。
(2) O−2 (妥協による早期解決案)
本代替案の狙いは、勝敗が不透明で、時間的・金銭的負担の大きい裁判をさけて、金銭的解決を図るにある。
この場合においても、O−1と同様に「時間外労働があるとしても、それは能力不足を補うための自主的残業であること」「タイムカードは、勤怠管理のためのものであり、残業時間の把握には馴染まないこと」を主張することとなろう。
一方、黙示の残業指示がある等の労働者側の主張に対しては、無承認残業である等とやわらかく反論するに留め、妥協の余地を残すこととなろう。
また、「3年分の残業代の請求に対しては、時効を援用し2年分以下とすること」、「賃金の時間単価は、算定の誤りを正し、1,207円」とするよう主張すれば、これは認定されよう。
残業時間については、労働者側の主張を全面的に認めるわけには参らないものの、調停案に沿って解決を図ることとなろう。
残業時間:2.5時間/日(労働者側の主張どおり)、賃金の時間単価:1,207円、残業代の算定対象期間:2年として計算すると、労働者側の請求額は1,968,919円となる。
しかしながら、会社側が「自主的残業である」、「タイムカードの記録は残業時間の管理を目的としたものではない」と主張することにより、あっせん案では、残業時間はより小さく削り込まれることが期待できよう。
なお、残業の事前承認制(止むを得ない場合に限り事後承認可)と、無許可残業の禁止を徹底することにより、同種事案の再発を防止することは可能と考えられる。
3 結 論
(1) 採用案(会社の方針)
決定的なを避け、妥協により早期解決(金銭的解決)を図る(O-2)
(2) 理 由
▼▼ サービス残業・未払い残業を解消したい! そんな社長のご下問・悩みに応えます。 ご相談は、“楠瀬労務管理オフィス” へ▼▼ TEL : 048-783-7888 Go! |
お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら
048-783-7888
info@rohmkanri.jp
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~1700
定休日:土日祝日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地
人事・労務全般
労働時間・休暇等
賃金管理
労使トラブル
助成金申請
労働・社会保険
その他の記事
無料相談・お問合せ等
〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
9:00~17:00
土日祝祭日
大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域