Ⅳ 設例1「あっせん事例」

本事例は、自主的に残業を行っていた労働者が、過去の残業代の支払いを求めて県の労働基準局長にあっせんを依頼したという事例(フィクション)である。  

Ⅳ−1 労働者側の言い分と分析

労働者側の言い分


  • 私は仕事が遅いので、これをカバーするためここ数年、ほぼ毎日、早出と居残り残業(約2〜3時間/日)を継続的に行ってきた。

 

  • 私は正社員の残業代は基本給その他に含まれていると理解していたが、最近になって、基本給や各種手当には残業代が含まれていないこと、会社には過去の割増賃金についても支払い義務があることを知った。

 

  • 会社は、「残業を命じたことはない」「早く来る必要はない」と指導している」といっているが、直属の上司は「やり方を工夫しろ」のほか、「仕事が遅いのなら早めに出勤しろ」といわれたこともある。   また、残業をしていると「熱心に仕事をしてくれてありがとう」と上司からねぎらわれたこともある。 このことから、会社は私が残業を行っていることを知っているはずである。

 

  • 残業の事実と時間は、タイムカードを見ていただければわかるはずである。

 

  • 私の給与は、基本給20万円、精勤手当1万円、家族手当2万円、通勤手当1万円の24万円である。よって、時間単価:1,379円、年間の所定労働日数:261日、残業時間:1日平均2.5時間として、入社以来3年分の残業代:3,374,241円の支払いを求める。

  • 私は引き続きこの会社で継続して勤務したいので、無理な要求をするつもりはないが、働いた分の賃金は支払ってもらいたい。

労働者側の言い分の分析


  • 労働者側は、未払い残業代の請求を主目的とする一方、継続勤務を希望し無理な請求を控える意向と考えられ、この線に沿って遅延損害金(年12.5%)の請求をしなかったものと解される。

  • 労働者側は、会社との交渉が円滑に進まない場合、労働審判を請求するか、訴訟に移行する可能性が大である。    この場合、遅延損害金のほか、付加金相当額を併せ請求することとなろう。

  • 労働者は、早出出勤の必要はないとの会社側の指導を認める一方、仕事が遅いのなら早めに出勤しろとの上司の指導による残業の認定や残業にねぎらいの言葉をかけるなど会社側の残業の黙認を強く主張してくる公算が大きい。   これらの主張を会社側が明確に否定することができない場合、ある程度主張の妥当性を認定せざるをえない可能性がある。

  • 労働者側はタイムカード以外に労働時間を把握できるデータがない限り、タイムカードによる労働時間の把握を主張する公算が大である。 

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  • 労働者側は、賃金の時間単価の算定に家族手当や通勤手当を含めるなど、法令の規定を上回る額を使用している。   法令に規定により算定される時間当たりの賃金単価は、1,207円である。

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