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<背景>
変形労働時間制やみなし労働時間制などをとらない、ごく普通の事業所が舞台
<問題と解答>
1日8時間(08:00〜17:00、休憩1時間)、週5日(月曜日〜金曜日)勤務の会社について、下記ケースの労働時間を算定して下さい。ただし、週の法 定労働時間は40時間、深夜労働時間帯はPM10時〜翌朝AM5時、週の起算日(1週間は何曜日から始まるか)や法定休日は特定されていないものとしま す。
① 午前中年次有給休暇をとり、午後9時間労働(13:00〜23:00、途中18:00から1時間休憩)した場合の時間外労働時間及び深夜労働時間は何時間ですか。
答え 時間外労働時間:1時間、深夜労働時間:1時間
※ 法定労働時間は、実時間で考えます。労働を開始した13時から22時(休憩を含む)までの8時間が法定労働時間、それを超える1時間が時間外労働です。
② 月曜日に4時間時間外労働した従業員に、翌日火曜日のAM12時に終業させ、帰宅させました。月曜日の時間外労働は何時間ですか。
答え 4時間
※ 月曜日の時間外労働は確定しています。いったん確定した時間外労働は、代休を与えても帳消しにすることはできません。ただし、社内規定(就業規則等)で代休日の賃金を無給にすることはできます。
③ 金曜日の始業時刻から翌土曜日(法定休日)のAM8時まで徹夜残業した従業員の金曜日の時間外労働時間、休日労働時間及び深夜労働時間を算定して下さい。
答え 時間外労働時間:7時間、休日労働時間:8時間、深夜労働時間:7時間
※ 暦日をまたぐ労働は、始業時刻の属する日の労働としてカウントします。この場合は、金曜日のAM8時から翌日AM8時までの労働が金曜日の労働として処理されます。ただし、土曜日の零時以降は休日労働です。
④ 日曜日は全休、月曜日に年次有給休暇を取り、火曜日から土曜日まで毎日8時間(08:00〜17:00、休憩1時間)労働した場合の週の労働時間を算定して下さい。
答え 所定内労働時間:32時間、法内残業(法内超勤):8時間
※ 実労働時間が法定労働時間の40時間を超えないので、時間外労働はありません。
⑤ 日曜日から木曜日までの各日及び土曜日に毎日8時間(08:00〜17:00、休憩1時間)労働させ、同じ週の金曜日に土曜日の代休を付与した場合の労働時間を算定して下さい。
答え 所定内労働時間:32時間、法内残業(法内超勤)時間:8時間、休日労働時間:8時間
※ この場合、法定休日は土曜日です。代休を与えても休日労働はなくなりません。なお日曜日の8時間は法内残業です。
⑥ 上記⑤のケースで、金曜日に代休ではなく振替休日を付与した場合の労働時間を算定して下さい。
答え 所定内労働時間:32時間、法内残業(法内超勤)時間:8時間、時間外労働時間:8時間
※ 振替休日を与えると、土曜日が労働日、代わって金曜日が休日となります。よって、土曜日の労働は休日労働ではなくなります。同時に金曜日(振替休日)は休ませたので休日労働もありません。
※ 小冊子の中の解説はこんなものではありません。もっともっと詳しく書かれています。
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