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1 税法上の要因
「配偶者(夫)の所得から配偶者控除を受ける」「自らの所得に対する所得税の課税を逃れたい」などを考慮して、自らの年収を103万円以下に抑えようとするパート労働者が多く見られます。
2 社会保険加入要件に関わる要因
サラリーマンの妻等が国民年金保険料及び健康保険料などの支払いを免れようとして、自らの年収を130万円(60歳以上等:180万円)以下に抑えようとする場合が多く見られます。
この外にこのH/Pにおいて本格的検討を要する「1日又は1週間の所定労働時間若しくは1ヶ月の所定労働日数」に関する要件がありますが、これについては後述します。
3 上記1,2の要件が労働時間に及ぼす影響
上記1,2の制約要因が、パート労働者の所定労働時間あるいは所定労働日数に及ぼす影響を考察してみましょう(右図参照)。
検証に当たり、パート労働者の平均時給:780円、所定労働時間:1日8時間・1週間40時間、通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数:21日とします。
なお、パート労働者の平均時給は昇給を考慮し、埼玉県の最低賃金759円(平成23年)よりも約20円高く設定しました。
ここでは、年収を103万円若しくは130万円(180万円)で抑えようとした場合、労働可能な時間(労働日数)は、どのようになるかを算定してみました。
算定結果から、以下のことがわかります。
① 年収103万円以下に抑えようとする労働者は、8時間労働の下では既に、月の労働日数を15日(通常労働者の3/4)以下に抑えており、現状を追認する形で無理なく社会保険への加入を必要としない労働時間の設定ができます。
② 年収130万円以下に抑えようとする労働者についても、1日8時間労働の場合、月に2日余り労働日数を削減することにより、社会保険加入を必要としない労働時間を設定することができます。
1日6時間(−)、週5日労働とする案もワーク・ライフ・バランスを考慮すれば現実的であると言えましょう。
③ 年収180万円以下に抑えようとする60歳以上の労働者については、労働時間の削減を説得することは困難と思われます。
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