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最近、国政の場でも“社会保障のための消費税増税”などと社会保険の問題が大きく取り扱われております。
言うまでもなく、わが国の高齢社会への突入と経済の低成長が原因となって、社会保険制度の維持が困難になってきたことがその背景にあります。
これを受けて、社会保険料の徴収を強化すべく、日本年金機構による社会保険総合調査が、大々的かつ計画的に行われています。
聞くところによると、加入義務があるのに加入していない場合、2年前に遡って保険料を遡及徴収するなど、厳しい対応がとられているようです。
過去2年間の社会保険料は、未加入を指摘された労働者の過去2年分の賃金額の約27%程度(原則的には、半分は労働者負担)です。
例えば、月収10万円のパート労働者10名の過去2年分の保険料は、約672万円(10万円×12ヶ月×2年×28%×10名)です。
半分は従業員負担といいながら、従業員から徴収できなければどうしますか。
ざっくり言えば、未加入の従業員給与2年分の賃金の約28%=1/4強を徴収されます。
たとえ、支払うことができたとしても痛いから多くの企業様はお困りになるのではないでしょうか。
請求されても痛くない企業様は、はじめから社会保険料を支払えばいいのです。
この方が余ほどすっきりしています。
また、従業員の私傷病に伴う傷病手当金や出産に伴う出産手当金を受給できないなどのために、従業員との間にトラブルが生じ、損害賠償を請求されるなどのリスクも生じます。
多くの経営者は、「うちの従業員に限ってそのようなことはない」とおっしゃいますが、現実にトラブルは生じています。
いくら納得していても傷病手当金や出産手当金などを受給できず、生活に困窮する従業員がやむにやまれず行動を起こさざるを得ない場合のことも考えてみてください。
別の視点から問題を提起してみます。
社会保険への加入要件の中の1つに、従業員(パート労働者)の労働時間に関するものがあります。
すなわち、
パート労働者の社会保険への加入問題は、労働時間のデザインと密接な関係があります。
ありていに言えば、
社会保険への加入を希望しないパート労働者には、
労働時間の短縮を提案せざるを得ないのかもしれません。
(他に考慮しなければならない要件もございますが……)。
本ページでは、パート労働者の社会保険問題を正面から論じてみたいと思います。
社会保険加入問題は、企業経営にとって重要な問題をはらんでいます。
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