1 就業規則本文

(時間外労働、休日労働及び深夜労働)

第○条 会社は、業務の都合により第○条の所定労働時間を超え、又は第○条の所定休日及び午後10時から午前5時までの深夜に勤務させることがある。この場合において、法定の労働時間を超え、又は法定の休日における勤務については、会社は従業員の過半数を代表する者と別に定める労使協定を締結し、当該協定の範囲内で時間外・休日労働を命ずるものとする。

2 前項の勤務を命ぜられた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない

3 妊産婦たる従業員が請求した場合は、第1項に定める時間外、休日又は深夜に労働させることはない。また、変形労働時間制の適用対象者が請求した場合は、1週40時間、 1日8時間を超えて労働させることはない。

4 従業員が所定労働時間を超えて勤務をする場合は、所属長から勤務時間、業務内容等が明示された場合を除き、事前に事業所所定の申請書で所属長に申請を行い、許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、事後承認も認めるものとする。

        ……(以下略)……

 

(労働時間の適正な把握・管理) 

第○条 労働時間の把握・管理は、原則としてタイムカードによるものとする。ただし、タイムカードによる管理が適正に行われていないと認められるときは、所属長の把握する時間とする。

 

(服務心得)

第○条 従業員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、服務に精励しなければならない。

(1) 会社の許可を得ることなく、終業後職場その他の会社施設に滞留してはならない。

(2) 勤務に関する手続を怠り、又は偽りを行ってはならない。

     ……(以下略)…… 

 

(管理職の心得)

第○条 管理職は、次の各号に掲げるを遵守し、服務に精励しなければならない。

(1) 勤務に関する手続を怠り、又は偽りを行ってはならない。

(2) 部下の勤務時間・勤務成績を適正に把握・評価しなければならない。

※ 勤務時間の具他的把握要領や人事考課の要領等は、全員に開示すべき事項ではなく、就業規則への記述には馴染まない。

     ……(以下略)…… 

2 賃金に関する規定

割増賃金率は、「賃金の決定、計算及び支払いの方法」に該当し、絶対的必要記載事項です。

 

割増賃金率について定めた就業規則の一例は次のとおりです。

 

尚、これまで例示した就業規則などでは、時間外労働に係る割増賃金率は全て25%としていましたが、今回は多段階の割増賃金率を設定した場合について例示しました。

就業規則割増賃金.jpg

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